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(令和3年12月問3)
【問】成年後見人が、成年被後見人を代理して行う次に掲げる法律行為のうち、民法の規定によれば、家庭裁判所の許可を得なければ代理して行うことができないものはどれか。
1 成年被後見人が所有する乗用車の第三者への売却
2 成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定
3 成年被後見人が所有するオフィスビルへの第三者の抵当権の設定
4 成年被後見人が所有する倉庫についての第三者との賃貸借契約の解除
解説 第859条の3※
正解 2
※成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。